-管理できない空き家を放置できず、解体工事を決断された方もいらっしゃるでしょう。 初めての「解体工事」、家屋を重機で壊すことはイメージできても、なかなか解体工事全体について その詳細は分からないのが事実です。 解体工を始めるのには まず何処にお願いしたらいいいのか? どんな書類を出したらいいのか? いろいろ悩むところです!   この記事では 結果、安く解体する方法 を事細かく説明していきます。   結果、安くするためには鹿部町の【空き家等除却支援事業補助金】を 交付してもらう事が第一条件です。 条件がありますが、限度額50万円を受け取る事が出来ます。 町で定める計算方法、条件等がありますので、補助金にはばらつきがあります。   計算例 建物の用途専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住用に共している 一戸建て住宅又は長屋)である場合の補助金の額は補助対象経費に5分の4を乗じて得た額 (その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)で50万を限度とする。 上記に規定する住宅以外の交付対象空き家等の補助金の額は、補助対象経費に 3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)で 15万円を限度とする。   以下では、詳細を説明していきますので空き家の解体を予定してい居る方は 最後まで読むことをお勧めします。  

解体工事の補助金の期限

補助金は、永遠と補助されるものではありません。 鹿部町が期限を決めて、補助することとしています。 近い将来予定をしている方は、この期限に計画をして解体しない手はありません。 【執行期日】 令和4年4月1日から施行 令和9年3月31日限りで効力を失う。 とされています。 解体工事のことは速めに、㈱佐藤工務店に相談  

補助を受ける事が出来る対象者・非対象者

対象者

補助金の交付を受けようとする者「申請者」以外に当該空き家等の所有権を有する者「権利関係者」 がいる場合は権利関係者の全員の同意を得る事。 以下の規定による交付対象空き家等の所有者であること。
  • 町内在住する者で個人所有である
  • 1年以上居住又はその他の使用実績がない事
  • 建て替えを目的とした工事を行う空き家等ではないこと
  • 空き家等及び所在地について、その所有関係が明確であり そのいずれにも所有権以外の権利が設定されていない事
  • 他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないもの
※以上の要件を全て満たさなければなりません。しかし、町長が認めた場合はこの限りではない。  

非対象者

  • 鹿部町特定滞納者等に対する制限処置に規定する特定滞納者に該当しない者
  • 鹿部町暴力団排除条例「第二条2号及び3号」に規定する者
  • 同年度内にこの要網に基づく補助金を受けた者
 

補助を受けるための要件

交付対象空き家等の全てを除却すること。 鹿部町内の解体事業者による施工であること 補助金の交付申請年度の12月末までに完了する工事であること 1年度内補助事業の対象となる交付対象空き家等は1棟のみとする 補助金の交付決定前に工事に着手した場合、その他町長が適正でないと判断した場合 ※補助金はあくまで家屋に対すもので、周辺の立ち木、不要な物品、家財等の 動産の処分費は対象外となります。  

解体工事着手前に申請者又は代理人が提出するもの

申請者、相続人又は申請者から委任を受けた代理人は、工事着手前に 鹿部町空き家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)以下に揚げる書類を添付し提出しなければならない。
  1. 建物の位置図
  2. 解体工事の見積書
  3. 現状写真(2面以上の全体が解る写真)
  4. 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本
  5. 委任を受けた代理人が手続きをする場合は、所有者 又は相続人全員の委任状(様式第2号)及び印鑑証明書
  6. 登記事項証明書又は固定資産家屋証明書
  7. 納税証明書(申請者が属する世帯全員分)
  8. 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類(解体工事業登録書)
  9. 誓約書兼同意書(様式第3号)
  10. その他、町長が必要とした書類
 

工事完了時に提出するもの

交付決定者は、補助事業が完了した時には速やかに鹿部町空き家等除却支援事業完了実績報告書(様式第7号) に告げる書類を提出してください。 補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月末のいずれか早い日までに鹿部町長に提出するものとする。 ※町長が特に必要が無いと認めた場合は書類の一部を省略することが出来る。
  1. 工事請負契約書の写し
  2. 工事写真(着工前及び工事中の分別解体の状況が確認出来るもの)
  3. 完成写真
  4. 適正処分を証する書類(マニフェスト)の写し
  5. 補助事業にかかった経費の請求書及び領収書の写し
  6. その他、町長が必要と認める書類
補助金の請求について】交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは町から通知を受けた際の 通知書を受領後速やかに鹿部町空き家等除却支援事業補助金請求書(様式第9号)により 補助金の交付を町長に請求しなければならない。  

解体工事の実績について

㈱佐藤工務店は解体工事業の登録はもちろん、解体工事の施工実績も多数経験をしており 経験豊富なスタッフ、職長が対応します。 民間工事はもちろん、公共事業の解体工事も町内、函館市内で行っています。 工事実績については「株式会社 佐藤工務店 ホームページ」をご覧ください。  

最近の解体工事の状況

七飯町での住宅解体工事!倉庫を解体した実際の作業状況。

過去解体工事の状況

新築、リフォーム、その他工事(外構工事、土木工事、エクステリア設置等)
上記の工事の相談は・・・
株式会社 佐藤工務店までお問合せ・・・
電話 01372-7-2421
メール k-satou@orchid.plala.or.jp

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